国際財務報告基準(IFRS)アップデート
「SASBスタンダードの国際的な適用可能性を向上させるための方法論及びSASBスタンダード・タクソノミのアップデート」への意見募集が開始されました(2023/5/11)
国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standards Board:ISSB)が2023年5月11日に、公開草案「SASBスタンダードの国際的な適用可能性を向上させるための方法論及びSASBスタンダード・タクソノミのアップデート」を公表、意見募集を開始しました。コメント期限は2023年8月9日です。
提案されている方法論はSASBスタンダードにおける気候関連以外の指標の国際的な適用可能性を向上させることを図っており、企業が事業を営んでいる法域又は企業が適用する一般に認められた会計原則(GAAP)の種類を問わず、企業がSASBスタンダードを適用できることを確保するように設計されています。なお、この公開草案に記述されている方法論及び関連するISSBの審議は、IFRS S2基準「気候関連開示」における気候固有の開示に関してのISSBの議論とは別個のものです。
SASBスタンダード・タクソノミは、作成者がSASBスタンダードを適用して開示する情報をデジタルにタグ付けできるようにするというもので、この公開草案ではSASBスタンダードのすべての修正と整合するようにSASBスタンダード・タクソノミをアップデートすることを予定しています。
公開草案[PDF,英文] https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-applicability-sasb-standards/ed-issb-2023-1-international-applicability-sasb-standards.pdf
公開草案翻訳[PDF] https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-applicability-sasb-standards/ja-ed-issb-2023-1-international-applicability-sasb-standards.pdf
関連:SASB(Sustainability Accounting Standards Board, サステナビリティ 会計基準審議会)スタンダード(JPX)
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/disclosure-framework/03.html
ISSBが今後2年間の優先事項についてコメントを募集しています(2023/5/4)
国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standards Board:ISSB)が2023年5月4日に、今後2年間の作業計画における優先事項についての情報要請を公表しました。コメント期限は2023年9月1日です。
以下3点についてのフィードバックが求められています。
- ISSBの活動の戦略的方向性及びバランス
- 優先すべきサステナビリティ関連事項(トピック、産業、活動を含む。)の評価規準
- 新たな潜在的リサーチ・プロジェクト及び基準設定プロジェクトの範囲と構造
また、4つの潜在的なプロジェクトの相対的な優先順位についての意見も求められています。
- 生物多様性、生態系及び生態系サービス
- 人的資本
- 人権
- 報告における統合
IFRS: Consultation now open: The ISSB seeks feedback on its priorities for the next two years
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/05/issb-seeks-feedback-on-its-priorities-for-the-next-two-years/
ASBJがIASBの公開草案「国際的な税制改革―第2の柱モデルルール」に対するコメントを公表しました(2023/3/7)
ASBJが、IASBの公開草案「国際的な税制改革―第2の柱モデルルール(IAS第12号の修正案)」に対するコメントを公表しました。
繰延税金の会計処理の一時的な例外を導入するIASBの提案に同意する一方で、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」の修正の最終基準が公表されるタイミングについては重大な懸念があるとしており、IASBは2つの提案の同時の最終化を追求すべきではなく、一時的な例外の最終化を優先すべきであると考える旨が述べられています。
[PDF]公開草案「国際的な税制改革―第2の柱モデルルール(IAS第12号の修正案)」に対するコメント
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20230307.pdf
IASBがOECD第2の柱モデルルール課税に係る繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を提案しました(2023/1/9)
国際会計基準審議会(IASB)がIAS第12号「法人所得税」の修正案を公表しました。この修正案は、「第2の柱モデルルール」の適用から生じる繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を提供することを目的とされています。
第二の柱(Pillar Two)モデルルールは、OECDが2021年12月に公表したもので、経済のデジタル化から生じた税務上の課題に対処することを目的に、大規模多国籍企業が営業を行っている各法域で生じた所得について支払うこととなる15%のミニマム法人税率の導入のためのひな形を提供しています。
修正で導入されるのは下記の2点です。
- 当該ルールの適用から生じる繰延税金の会計処理に対する一時的な例外
- 影響を受ける企業に対しての的を絞った開示要求
公開草案「国際的な税制改革ー第2の柱モデルルール」[PDF]:https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20230119.pdf
(原文PDF):https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/international-tax-reform-pillar-two-model-rules/exposure-draft-and-comment-letters/iasb-ed-2023-international-tax-reform-pillar-two.pdf
OECD、国際的な最低法人税率15%の国内実施に向けたBEPS第2の柱のモデル規則を発表(2021年12月20日):https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/oecd-releases-pillar-two-model-rules-for-domestic-implementation-of-15-percent-global-minimum-tax-japanese-version.htm
金融商品に関する分類及び測定の要求事項のレビューが公表されました(2022/12/21)
国際会計基準審議会(IASB)が、IFRS第9号「金融商品」の分類及び測定の要求事項の適用後レビュー(PIR)を締めくくるプロジェクト報告書及びフィードバック・ステートメントを公表しました。
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2022/2022-1221.html
Project Report and Feedback Statement(pdf):https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/pir-ifrs-9/pir-ifrs9-feedbackstatement-portrait-dec2022.pdf
IASBが法人所得税に関する会計基準書の狭い範囲の修正の加速化を提案しました(2022/11/24)
2022年11月に開催された会議において、IASBはIAS第12号「法人所得税」の改正案を提案することを暫定的に決定しました。
この会議では、経済協力開発機構(OECD)の第2の柱モデルルールが、IAS第12号 「所得税」 を適用する企業の所得税の会計処理に及ぼす潜在的な影響について議論されました。
第2の柱(Pillar Two)モデルルールは、OECDが2021年12月に公表したもので、経済のデジタル化から生じた税務上の課題に対処することを目的に、大規模多国籍企業が営業を行っている各法域で生じた所得について支払うこととなる15%のミニマム法人税率の導入のためのひな形を提供しています。
IASBは、IAS第12号を暫定的に修正し、OECDの第2の柱モデルルール (適格な国内最低追加課税を含む) の実施から生じる繰延税金を計上する要件から一時的な例外を導入することを決定しました。IASBは、この修正を2023年第2四半期に最終確定することを目指しています。
International Tax Reform—Pillar Two Model Rules:https://www.ifrs.org/projects/work-plan/international-tax-reform-pillar-two-model-rules/
OECD、国際的な最低法人税率15%の国内実施に向けたBEPS第2の柱のモデル規則を発表(2021年12月20日):https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/oecd-releases-pillar-two-model-rules-for-domestic-implementation-of-15-percent-global-minimum-tax-japanese-version.htm
のれんの会計処理について減損のみのアプローチを維持することが議決されました(2022/11/24)
2022年11月に開催されたIASBでの会議において、のれんの会計処理について減損のみのアプローチを維持することが議決されました。
この決定にはIFRS第3号の適用後レビュー(PIR)、IASBが2020年3月に公表したディスカッション・ペーパー及びその後のリサーチからの利害関係者のフィードバックが考慮されており、IASBは、収集した広範囲の証拠から、のれんの会計処理に関しての以前の決定を変更する説得力のある論拠は示されなかったと結論を下しました。
この暫定的な決定により、2014年のIFRS第3号「企業結合」のPIRで開始された評価が完了します。
IASB Meeting (2022/11/22-24):https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2022/november/international-accounting-standards-board/
IFRS第3号PIR(Post-implementation Review):https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2015/pir-of-ifrs-3-business-combinations/
ディスカッションペーパー:https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2020/2020-0319.html
IAS第1号「財務諸表の表示」特約条項付の長期債務に関して企業が提供する情報についての修正が公表されました(2022/10/31)
IAS第1号は、企業が報告日後12か月以内に債務を決済することを回避できる場合にのみ債務を非流動に分類することを企業に要求していますが、今回の修正は、報告日後に遵守されるべき特約条項は報告日現在での債務の流動又は非流動への分類に影響を及ぼさない旨を定めている一方で、企業がこうした特約条項に関する情報を財務諸表注記において開示することを要求しています。
この修正は2024年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認めらます。
IASB amends accounting standard to improve information about long-term debt with covenants
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/10/iasb-amends-accounting-standard-to-improve-information-about-long-term-debt-with-covenants/
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2022/2022-1031.html
IFRS第16号「リース」セール・アンド・リースバック取引の要求事項に対する修正が公表されました(2022/9/22)
IFRS財団の国際会計基準審議会(IASB)が、IFRS第16号「リース」における狭い範囲の修正を公表しました。この修正では、セール・アンド・リースバック取引(企業が資産を売却し、同じ資産を新しい所有者から一定期間リースバックする取引)の取引日後の会計処理方法を説明する要求事項が追加されています。なお、セール・アンド・リースバック取引から生じたもの以外のリースの会計処理を変更するものではありません。
この修正は2024年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認められます。
IASB issues narrow-scope amendments to requirements for sale and leaseback transactions
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/09/iasb-issues-narrow-scope-amendments-to-requirements-for-sale-and-leaseback-transactions/
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2022/2022-0922.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2022/20221006ach.html
IFRS財団が価値報告財団との統合を完了したことを公表しました(2022/8/1)
IFRS財団(IFRS Foundation)が、価値報告財団(Value Reporting Foundation:VRF)との統合を完了したことを公表しました。
IFRSのアナウンス(英文):https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/08/ifrs-foundation-completes-consolidation-with-value-reporting-foundation/
【関連】
IFRS財団におけるVRFの役割(経団連タイムス 2022/3/10):https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/0310_12.html
Value Reporting Foundation(価値報告財団)について(JPX, PDF):https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/disclosure-framework/nlsgeu0000053pk5-att/introtovrf.pdf
国際会計基準審議会から2022年から2026年の優先事項が提示されました(2022/7/29)
IFRS財団の国際会計基準審議会(IASB)が、今後5年間の優先事項を示した第3次アジェンダ協議のフィードバック・ステートメント及びスナップショットを公表しました。
ここで公表されている3つの主要な戦略的優先事項は以下の通りです。
- IASBの活動の戦略的方向性とバランスを維持するが、デジタル財務報告並びにIFRS会計基準の理解可能性及びアクセスしやすさの改善を開発するための取組みを少し増やす。
- 現在のプロジェクトを進める。
- 無形項目、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表における気候関連のリスクを作業計画に追加する。
アジェンダ(PDF,英文):https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/third-agenda-consultation/thirdagenda-feedbackstatement-july2022.pdf
スナップショット(PDF,英文):https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/third-agenda-consultation/thirdagenda-snapshot-july2022.pdf
第1回サステナビリティ基準委員会の概要(2022/7/7)
2022年7月7日に第1回サステナビリティ基準委員会が開催されました。審議事項は以下のとおりです。
- 委員会の運営について(非公開)
- ISSB公開草案「IFRSS1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』」に対するコメントの検討
- ISSB公開草案「IFRSS2号『気候関連開示』」に対するコメントの検討
IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」解説動画公開(2022/5/2)
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が2022年3月31日に公表したIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」の公開草案について、解説動画(日本語)が公開されました。
ISSB基準・公開草案等の概要(資料および解説動画):https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/exposure_draft_ssbj.html
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がサステナビリティ開示の包括的なグローバル・ベースラインを策定することを提案しました
2022年3月31日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が、サステナビリティ開示の包括的なグローバル・ベースラインを策定することを提案しました。
この提案は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する企業からの情報の改善を求めるG20首脳や証券監督者国際機構(IOSCO)などからの要請を受けて開発されたもので、投資家が企業の企業価値を評価するために必要な、企業の重大なサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する重要性がある情報の開示に係る要求事項を定めています。
- 概要および資料:https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release_ssbj/y2022/2022-0331.html
- 公開草案IFRS S1「サステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要求事項」(PDF):
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf - 公開草案IFRS S2「気候関連開示」(PDF):
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf - 開会挨拶(約7分) 手塚 正彦(日本公認会計士協会会長)
- IASB議長基調講演(約23分) Andreas Barckow氏(IASB議長)
- 講演「IASBの最新動向」(約54分) 講師:鈴木 理加氏(IASB理事)
- 講演「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の最新動向」(約46分) 講師:河野 正道氏(IFRS財団評議員会評議員)
- 講演「IASBとISSBのコネクティビティ」(約18分) 講師:Sue Lloyd氏(IASB副議長)
- 閉会挨拶(約2分) 小倉 加奈子(日本公認会計士協会副会長)
- 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立
- 投資家に焦点を置く主要なサステナビリティ開示団体による新審議会への統合へのコミットメント
- 2022年6月までに気候変動開示基準委員会(CDSB-CDPの取組み)及び価値報告財団(VRF)の統合を完了予定
- 技術的準備ワーキング・グループ(TRWG)によって開発された気候及び全般的な開示要求事項のプロトタイプの公表
- 提案1 IFRSサステナビリティ基準を設定する新審議会を創設するために、IFRS財団の任務を拡張する
- 提案2 IFRS財団のガバナンス構造の下にIFRSサステナビリティ基準を設定するための国際サステナビリティ基準審議会を創設する
- 提案3 IFRS財団のガバナンスの結果的修正(評議員会は、「定款」の第60項から第61項を、当財団のエグゼクティブ・ディレクターは評議員会がIASB及びISSBの議長と協議して任命すると定めるように修正することを提案しています。この修正案は、2つの基準設定機関を有する組織における報告ラインを明確化します)
- 国際会計基準審議会(IASB)
IASBの基準は、投資者及び世界の資本市場の他の参加者が、企業の財務業績及び財政状態を理解し、他の企業と比較して対照する際に活用できる - 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)
ISSBの基準は、投資者及び世界の資本市場の他の参加者が、企業のサステナビリティのパフォーマンスを理解し、他の企業と比較して対照すること、及び企業のパフォーマンスが企業の価値創造とどのように関連するかを判断する際に活用できる - 財務諸表利用者の全体的なニーズを記述している全体的な開示目的に準拠すること
- 財務諸表利用者の詳細な情報ニーズを記述している具体的な開示目的に準拠すること
- 各々の具体的な開示目的を満たすための情報項目を識別すること
- IFRS第17号およびIFRS第9号の移行に関する要求事項が異なる日に対して適用され、
- その結果として、IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始時に表示する比較情報において以下の様な一時的な分類の相違が生じる
- IFRS第9号を適用して金融資産について修正再表示した比較情報を表示しようとした場合、IFRS第9号は、適用開始日前に認識を中止された金融資産に適用されないため、比較情報にはIFRS第9号を適用して分類された金融資産とIAS第39号「金融商品:認識及び測定」を適用して分類された金融資産が混ざることになる
- 経過措置が異なるため、IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始時に表示される比較情報で保険契約負債と金融資産の会計上のミスマッチが生じる可能性がある
- IFRS第10号「連結財務諸表」
- 支配-投資先に対するパワー(関連性のある活動、投資者にパワーを与える権利、過半数の議決権を伴わない支配)
- 支配-パワーとリターンとの関連(本人と代理人、契約以外の代理人関係)
- 投資企業(投資企業の識別規準、投資企業である子会社)
- 会計処理の要求事項(投資者と投資先の関係の変化、事業を構成しない子会社の部分取得)
- IFRS第11号「共同支配の取決め」
- IFRS第11号の範囲外の協力の取決め
- 共同支配の取決めの分類
- 共同支配事業の会計処理の要求事項
- IFRS第12号「他の企業への関与の開示」
- 他の企業への関与の開示
- IFRS第3号「企業結合」の修正
- IFRS第3号における「財務報告に関する概念フレームワーク」への参照を更新するものであり、企業結合の会計処理の要求事項は変更されていません。
- IAS第16号「有形固定資産」の修正
- 企業が有形固定資産の取得原価から、企業が当該資産を意図した使用のために準備している間に生産された項目の販売により受け取った金額を控除することを禁じるものです。その代わりに、企業はそのような販売収入及び関連するコストを純損益に認識することになります。
- IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の修正
- 契約が損失を生じるものであるかどうかを評価する際に、企業がどのコストを含めるべきかを定めています。
- 年次改善の修正
- IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」、IFRS第9号「金融商品」、IAS第41号「農業」及び IFRS第16号「リース」に付属する設例の軽微な修正を行っています。
- 取得に関する開示の改善
- のれんの会計処理の改善
- 無形資産
- 1.金融資産及び金融負債の条件変更
- 企業は、金利指標改革により要求される条件変更について、金融商品の認識の中止や、帳簿価額の修正を行いませんが、代わりに金利指標の変更を反映するように実効金利を更新します。
- 2.ヘッジ会計
- 企業は、ヘッジが他のヘッジ会計の要件を満たす場合、金利指標改革のみを理由としてヘッジ会計を中止しません。
- 3.開示
- 企業は、金利指標から生じる新たなリスク及び企業が代替的な指標金利への移行をどのように管理するかに関する情報を開示します。
日本公認会計士協会・会計教育研修機構共催IFRSセミナー『IFRS基準を巡る最新動向』の動画配信
日本公認会計士協会・会計教育研修機構共催IFRSセミナー『IFRS基準を巡る最新動向』が期間限定で公開されています(2022年2月15日~4月30日)。
https://secure.cpe.jicpa.or.jp/ifrs-sem_2021/
プログラム:
CDSB(気候変動開示基準委員会)がIFRS財団に統合されました
FRS財団、CDP及び気候変動開示基準委員会(CDSB)が、2021年11月3日の発表に関して、CDSBがIFRS財団に統合されたことを確認する旨公表しました。これは、投資家に焦点を当てた主要なサステナビリティ開示団体であるCDSBと価値報告財団(VRF)が行った「2022年6月までにIFRS財団に統合し、新しい国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)にスタッフ及びリソースを提供する」という計画のうち、最初の部分の完了となります。
気候変動開示基準委員会(CDSB: Climate Disclosure Standards Board):企業の気候変動情報開示の標準化を目指して世界的なフレームワークを構築し有価証券報告書などにおける気候変動情報の開示を進めている団体。
https://www.cdsb.net/international/japan
価値報告財団(VRF: Value Reporting Foundation):国際統合報告評議会(IIRC)とサステナビリティ会計基準審議会(SASB)が合併し設立した団体
https://www.valuereportingfoundation.org/
プレスリリース(2022年1月31日):https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2022/2022-0131.html
IFRS第17号「保険契約」における経過措置の狭い範囲の修正が公開されました(2021年12月9日)
国際会計基準審議会(IASB)がIFRS第17号「保険契約」における経過措置の狭い範囲の修正を公表しました。この修正は、新基準書の適用開始時の投資者への情報の有用性を改善することを目的とした選択肢を保険会社に提供するもので、保険会社の新基準書への移行のみに関連するものであり、IFRS第17号の他の要求事項には影響を与えないとのことです。
(参考)IFRS第17号及びIFRS第9号を初めて適用する保険企業の経過措置に対する軽微な修正
IFRS第17号は、この修正も含めて、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2021/2021-1209.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/12/iasb-provides-transition-option-to-insurers-applying-ifrs-17/(英文)
サプライヤー・ファイナンス契約の透明性を高めるための開示要求の変更案が提案されました(2021年11月26日)
国際会計基準審議会(IASB)は、サプライヤー・ファイナンス契約、及びそれが企業の負債とキャッシュ・フローに与える影響の透明性を高めるための開示要求の変更案を公表しました(コメント期限:2022年3月28日)。
変更案での修正対象はIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」及びIFRS第7号「金融商品:開示」で、企業が、自社のサプライヤー・ファイナンス契約が自社の負債及びキャッシュ・フローに与える影響を投資者が評価できるようにする情報の開示することを要求しています。買手として、サプライヤー・ファイナンス契約(企業又は仕入先が、企業の仕入先に対する債務金額についてのファイナンスにアクセスできる)を締結している企業に影響があります。
「サプライヤー・ファイナンス契約」は、サプライチェーン・ファイナンス、買掛金ファイナンス、リバース・ファクタリング契約と呼ばれる事もありますが、今回の変更案は、投資者がこのような契約の影響を分析するための、より詳細な情報を得られるように設計されています。
なお、この提案は、IFRS解釈指針委員会が2020年に公表したアジェンダ決定を補完するものとなっています。
開示要求の変更案:https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/supplier-finance-arrangements/ed-2021-10-sfa.pdf(PDF,英文)
2020年アジェンダ:https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/agenda-decisions/2020/supply-chain-financing-arrangements-reverse-factoring-december-2020.pdf(PDF,英文)
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立、気候変動開示基準委員会(CDSB)及び価値報告財団(VRF)の統合、開示要求事項のプロトタイプの公表について発表されました(2021年11月03日)
2011年11月3日、グラスゴーで開催されている気候変動の重大かつ緊急の問題に取り組むための国連グローバルサミット「COP26」において、IFRS財団評議員会から3つの重要な発表が行われました。
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2021/2021-1103.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/(英文)
2021年6月30日を超えるcovid-19に関連する賃料減免(IFRS第16号の修正)について(2021年11月02日)
国際会計基準審議会(IASB)が、IFRS第16号「リース」における実務上の便法の適用期間を1年延長し、2022年6月30日以前に期限が到来するリース料のみを減額する賃料減免を対象する旨発表されました。この修正は2021年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。
借手がcovid-19に関連した賃料減免(家賃の免除や一時的な賃料減額など)を会計処理することを容易にしつつ、リースに関する有用な情報を投資者に引き続き提供するためのもので、当初の修正は2020年5月に公表されていました。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20211102dgi.html
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を設立するための定款変更について
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を設立するための定款変更について、2021年11月に開催予定の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)前にISSBの設立の最終決定がなされ、公表される予定です。
IFRS財団評議員会は2021年4月30日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)を設立するための定款変更の公開草案を公表しました(コメント期限は2021年7月29日)。
提案2に関して、新審議会の名称は国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)とし、新審議会の基準は「IFRSサステナビリティ基準」と呼称されます。新審議会を創設した場合、IFRS財団は2つの独立した基準設定機関を監督します。
修正案:https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20210510-01.pdf(PDF)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20211029jie.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-to-provide-updates-on-proposed-issb-at-cop26/(英文)
公開草案「IFRS基準における開示要求-試験的アプローチ」について
2021年3月25日に公表された公開草案「IFRS基準における開示要求-試験的アプローチ」について、コメント期限が2021年10月21日から2022年1月12日に延長されています。
IASBは、将来においてIFRS基準における開示要求を開発し文案を作成する際の自らのためのガイダンス案と、本ガイダンス案を適用したIFRS第13号「公正価値測定」及びIAS第19号「従業員給付」の開示セクションの修正案を開発、公表しています。
このガイダンス案を適用する場合、IASBは企業に以下の対応を求めることになるとされています。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20211011ddh.html
「第3次アジェンダ協議」について(2021年08月30日)
IASBが、2021年3月30日に公表した2022年から2026年までの今後5年間の優先事項を何にすべきかについて意見を求めるための協議文書(情報要請「第3次アジェンダ協議」)について、コメントを募集しています。コメント期限は2021年9月27日です。
IASBは活動及び作業計画についての公開協議(アジェンダ協議)を5年ごとに実施しており、以下について意見を集めています。
(a) 審議会の活動の戦略的方向性及びバランス
(b) 作業計画に追加される可能性のある財務報告上の論点の優先順位を評価するための判断規準
(c) 審議会の作業計画において優先順位を与えることが考えられる新たな財務報告上の論点
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210830fea.html
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2021/2021-0330.html(2021年3月30日プレスリリース)
国際サステナビリティ報告基準審議会の技術上の準備に着手するためのワーキング・グループ公表(2021年3月22日)
企業価値に焦点を置く国際的なサステナビリティ報告基準におけるコンバージェンスを加速し、IFRS財団の統治下の国際サステナビリティ報告基準審議会の技術上の準備に着手するため、ワーキング・グループの形成が公表されました。
ワーキング・グループの最初の会議は2021年4月に開催されます。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210426jad.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/03/trustees-announce-working-group/(英文)
IFRS第17号及びIFRS第9号を初めて適用する保険企業の経過措置に対する軽微な修正が提案されています
IFRS第17号「保険契約」における経過措置に対する狭い範囲の修正が提案されています(コメント期限は2021年9月27日)。
多くの保険会社が、2023年1月1日以後に開始する事業年度に、IFRS第17号とIFRS第9号の適用を開始しますが、
ことを受け、「IFRS第9号の分類及び測定が当該金融資産に適用されていたかのように、金融資産に関する比較情報を表示することが認められる」という提案をしています。
この修正は、IFRS第17号とIFRS第9号を同時に適用開始する企業にのみ適用が認められるもので、IFRS第17号における他の要求事項には影響を及ぼさないとのことです。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20211115efi.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/07/iasb-proposes-minor-amendment-ifrs-17-and-ifrs-9/(英文)
IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューについて
2020年12月9日、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用後レビューに関する情報要請が公表されました(コメント期限2021年5月10日)。質問事項は以下のとおりです。
適用後レビュー:https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/pir-10-11-12/rfi-pir10-11-12-2020-jp.pdf(PDF)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210326dce.html
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/pir-of-ifrs-10-12-relating-to-consolidated-financial-statements/(英文)
ディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」の公表について
2020年11月30日、ディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」が公表されました(コメント期限2021年9月1日)。
IFRS第3号「企業結合」は合併及び取得に係る会計処理の要求事項を定めていますが、IFRS第3号の範囲は明確に共通支配下の企業結合(全ての結合企業又は結合事業が、結合前後で同じ当事者に最終的に支配される場合の結合)を除外しています。
例えば以下の場合、IFRS基準は、P社、A社、C社が当該取引をどのように報告すべきかに関する要求事項を定めていますが、B社(移転先企業)がC社(移転対象企業)との結合をどのように報告すべきかに対して具体的に適用するIFRS基準がありません。
結合前 | 結合後 |
---|---|
P社(支配当事者) →A社→C社 →B社 |
P社(支配当事者) →A社 →B社→C社 |
本ディスカッション・ペーパーの予備的見解が適用される場合、当該要求事項は移転先企業の財務諸表に適用されます。なお、この予備的見解は、支配当事者(P社)、移転先企業(A社)、移転対象企業(C社)による報告に影響を及ぼすことにはなりません。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210326daj.html
「2021年6月30日を超えるcovid-19に関連する賃料減免」(IFRS第16号の修正案)公表
2021年2月11日、covid-19(新型コロナウイルス感染症)に関連した賃料減免の借手の会計処理を手助けするため、2020年に公表した修正IFRS第16号「リース」の適用期間を1年延期する提案が公表されました。
2022年6月30日以前に期限の到来するリース料のみを減額する賃料減免を対象とするために救済の延長が提案されています。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210212fjb.html
国際的なサステナビリティ基準に対する幅広い要望に応える「次のステップ」
2021年2月1日の会議において、サステナビリティ報告に関するコンサルテーション・ペーパーで提起された質問に対する回答が検討され、新審議会を設立するか否かを検討する前に、成功のための要件とその他の充足すべき条件に関するフィードバックのさらに詳細な分析を行うことが同意されました。
次回の会議は2021年3月2日から4日に開催されます。要望が高まっていることを考慮すると、2021年9月末までに評議員会が最終的な提案が作成され、2021年11月の国連気候変動会議COP26において、サステナビリティ基準審議会の設置が発表される可能性があります。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210204adf.html
「セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債」(IFRS第16号の修正案)公表(2021年02月01日)
「セール・アンド・リースバック取引におけるリース負債」(IFRS第16号の修正案)のアップデートが公表されました。
2020年11月27日にセール・アンド・リースバック取引におけるリース負債の測定方法を定めることで、IFRS第16号「リース」の修正が提案されましたが(コメント期限2021年3月29日)、解釈指針委員会の議論により、IFRS第16号におけるセール・アンド・リースバック取引に係る具体的な事後測定の要求事項がないことが明らかとなりました。そこで、IFRS第16号を修正し、セール・アンド・リースバック取引に係る事後測定の要求事項を追加することを提案されています。
なお、今回公開された草案の提案は、IFRS第16号のセール・アンド・リースバック取引に係る要求事項を改善するものであり、IFRS第16号の当該取引に係る原則も、当該取引と関連しないリースに係る会計処理も変更するものではないとアナウンスされています。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2021/20210201cbe.html
サステナビリティ報告への国際的アプローチ及び財団の役割についての意見が募集されています(2020年9月30日)
2020年9月30日に、サステナビリティ報告に関するコンサルテーション・ペーパーが公表されました。このコンサルテーション・ペーパーは、国際的なサステナビリティ基準への要望を評価し、強い要望がある場合、IFRS財団が当該基準開発に貢献できるのか否か、及びどの程度の貢献ができるのかを評価するためのものです(コメント期限:2020年12月31日)。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20201002cfi.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/09/ifrs-foundation-trustees-consult-on-global-approach-to-sustainability-reporting/
covid-19に関連した賃料減免の会計処理についてIFRS第16号「リース」の修正が公表されています(2020年5月28日)
2020年5月28日、借手がcovid-19(新型コロナウィルス疾患)に関連した家賃免除や一時的な家賃減額などの賃料減免の会計処理を容易にするためにIFRS第16号「リース」の修正がIASBから公表されています。
この修正の目的は、covid-19に関連した賃料減免にIFRS第16号を適用する際、リースに関する有用な情報を投資家に引き続き提供することを可能にしながら、借手に実務上の救済を与えることで、貸手には影響を与えないとのことです。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200603jec.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/05/iasb-issues-amendment-to-ifrs-standard-on-leases/(英文)
IFRS基準(IFRS第3号、IAS第16号、IAS第37号)の修正が公表されています(2020年5月14日)
2020年5月14日、IFRS第3号「企業結合」、IAS第16号「有形固定資産」、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の狭い範囲の修正および年次改善の軽微な修正が公表されました。この修正はすべて2022年1月1日に発効します。
詳細:https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200602dfb.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/05/iasb-issues-package-of-narrow-scope-amendments-to-ifrs-standards/(英文)
ディスカッション・ペーパー「企業結合-開示、のれん及び減損」が公表されました(2020年3月19日)
ディスカッション・ペーパー「企業結合-開示、のれん及び減損」が公表されました。このディスカッション・ペーパーは、事業の取得に関して、当該取得がどのくらい成功したのかを投資家が評価するのに役立つように、企業が報告する情報の可能性のある改善に関するものです(コメント期限:2020年12月31日 ※covid-19の影響により、コメント期限が2020年9月15日から延長されています)。
詳細:https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200513eac.html
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/dp-goodwill-and-impairment/(英文)
covid-19によるIAS第1号の修正の発効日の延期が提案されています(2020年05月4日)
公開草案「負債の流動又は非流動への分類-発効日の延期(IAS第1号の修正案)」が公表され、発効日を1年延期して2023年1月1日以後開始する事業年度から適用することが提案されています(コメント期限:2020年6月3日)。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200512dgs.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/05/classification-of-liabilities-deferral-exposure-draft/(英文)
公開草案「金利指標改革-フェーズ2(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正案)」が公表されました(2020年4月9日)
金利指標改革が財務諸表に与える影響に関して企業が投資家に有用な情報を提供するのに役立てるため、公開草案「金利指標改革-フェーズ2(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正案)」が公表されました(コメント期限:2020年5月25日)。
主な修正案等:https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200507cdh.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/04/exposure-draft-ibor-2/(英文)
公開草案「Covid-19に関連した賃料減免-IFRS第16号の修正案」が公表されました(2020年4月24日)
公開草案「Covid-19に関連した賃料減免-IFRS第16号の修正案」が公表され、借手がcovid-19(新型コロナウィルス疾患)に関連した家賃免除や一時的な家賃減額などの賃料減免を会計処理することを容易にするためにIFRS第16号「リース」の修正が提案されています(コメント期限:2020年5月8日)。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200501jvi.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/04/amendment-to-leases-standard-to-help-companies-with-covid-19-related-rent-concessions/(英文)
中小企業向けIFRS基準の更新アプローチについてコメントを募集しています(2020年1月28日)
IASBが、2020年1月28日に「中小企業向けIFRS基準」の更新アプローチについての情報要請を公表しました。
この情報要請では、「中小企業向けIFRS」を更新するアプローチに関する戦略的及び全体的な質問(パートA)、どのように「中小企業向けIFRS」をIFRS第9号「金融商品」、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」、IFRS第16号「リース」等、新しい基準に揃えるかに関する質問(パートB)などについてコメントが求められています(コメント期限:2020年10月27日 ※covid-19の影響により期限が2020年7月27日から延長されました)。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200220efa.html
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/2019-comprehensive-review-of-the-ifrs-for-smes-standard/request-for-information/(英文)
「負債の流動・非流動の分類」(IAS第1号の修正)が公表されました(2020年1月23日)
負債の流動・非流動の分類を明確化するために、「負債の流動・非流動の分類」を公表し、IAS第1号「財務諸表の表示」の狭い範囲の修正が公表されました。
この修正は、財政状態計算書において、決済日が不確定な負債の流動・非流動の分類についての企業の判断の助けとなり、要件の適用の一貫性を促進することを目的としています。本修正は、企業が資本への転換により決済する可能性がある負債の分類要件の明確化も含んでいます。
1.少なくとも12か月にわたり決済を延期する権利[第69項(d)]
負債を非流動に分類するためには、企業は負債の決済を報告期間後少なくとも12か月にわたり延期する権利を有していなければならないという分類原則(第69項(d))と、関連する適用上の要求事項(第73項から第76項)の不整合を調整し、用語を揃えるための修正です。
企業は、以下のいずれかの場合に、負債を流動負債に分類しなければならない。
(a) …省略
(d) 負債の決済を報告期間後少なくとも12か月にわたり延期することのできる報告期間の末日現在の
無条件の権利を企業が有していない場合(73項参照)。負債の条件が、相手方の選択で資本性金融商品の発行により決済される可能性のあるものであっても、分類には影響を与えない。
2.決済[第76A項/第76B項]
1に伴う調整、当該範囲を明確化するための追加事項です。
第76A項への追加事項
負債を流動又は非流動として分類する目的上、決済とは負債の消滅を生じる相手方への移転を指す。当該移転は以下のいずれかとなり得る。
(a) 現金又はその他の経済的資源(例えば、財又はサービス)又は
(b) 企業の自己の資本性金融商品。ただし、第76B項を適用する場合を除く。
第76B項への追加事項
IAS第32号「金融商品:表示」の適用により、企業が転換権を資本性金融商品として分類し、複合金融商品の資本部分として負債から分離して認識する場合、負債の条件が、相手方の選択で資本性金融商品の発行により決済される可能性のあるものであっても、流動又は非流動の分類には影響を与えない。
主な修正点等:https://jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs/information/2020/20200131fei.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/01/iasb-clarifies-requirements-for-classifying-debt-as-current-or-non-current/(英文)